2005-03-30 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
また、任意接種であるということは、定期接種では認められていた接種医の免責、つまり、健康被害について賠償責任が生じた場合であっても、その責任は市町村、都道府県または国が負うものであり、当該医師は故意または重大な過失がない限り責任を問われるものではないというこの免責がなくなりますために、接種側には、接種事故を懸念し、時に接種にちゅうちょを示す場合も考えられ、接種率の低下に影響を与えるおそれも懸念されます
また、任意接種であるということは、定期接種では認められていた接種医の免責、つまり、健康被害について賠償責任が生じた場合であっても、その責任は市町村、都道府県または国が負うものであり、当該医師は故意または重大な過失がない限り責任を問われるものではないというこの免責がなくなりますために、接種側には、接種事故を懸念し、時に接種にちゅうちょを示す場合も考えられ、接種率の低下に影響を与えるおそれも懸念されます
昭和五十一年当時と比べれば伝染病の発生状況とか予防接種に対する国民の意識も大きく変わってきており、また予防接種事故をめぐる訴訟について、平成四年十二月の東京高等裁判所において国側が敗訴するというような予防接種を取り巻く状況も目まぐるしく変わってきております。
昭和六十二年度につきましても、予防接種事故損害賠償請求事件第一審判決とかかわる賠償償還及び払戻金の不足を補うために必要な経費、中曽根総理大臣のアメリカ合衆国訪問に必要な経費、竹下内閣総理大臣の日本・東南アジア諸国連合首脳会議出席等に必要な経費など、福祉や国際協調などの点から不可欠なものと考えるものであります。
接種事故の続発や有効性をめぐるインフルエンザワクチンへの不信感とともに、厚生省がこのたび接種を強制から同意方式に切りかえたことによる影響によるものと見られているのであります。自治体によっては、効果なしとして接種を中止し、接種率が一・一%というところも出てきている。 このような実態を政府はどう認識し、受けとめておられるか。
これにつきましては、現在のところ救済給付の水準は、制度的にほぼその趣旨として非常に類似したと申しますか、性格上同様なものと考えるところの予防接種事故に関する救済給付の水準を現在想定しておりますが、これは最終的には政令事項でございますので、なお先生御指摘のような問題も十分踏まえまして、最終的にはその救済の給付水準を決めてまいりたい、かように考えておるところでございます。
したがって、それに伴う予防接種事故以外の副作用につきましての救済責務を特別徴収金で徴収いたします場合には、その比率が売上高に対して非常に大きなものになるおそれはあります。それは、たとえばその経常利益率が売上高に対しまして五、六プロというようなところが普通の薬業界の常識であろうかと思いますけれども、そこに、五、六プロという経常利益の限界を超えるというふうなケースが発生し得るわけでございます。
一方、西ドイツの例につきまして大臣から御説明があったわけでございますが、諸外国のきわめて先進的な薬事法規をすでに制定し実施しております国におきましても、たとえば予防接種事故等の例を除いては、国がこの種のものに金を出しているという例は一つの国もございません。ですから、私どもは、原則的にいわば営利企業としての責任に属すべきものと考えるわけでございます。
○中野(徹)政府委員 現在の給付といたしましては、予防接種事故の救済に関するものをほぼ考えておりまして、予防接種事故は、先生御承知のとおりに、ワクチンという一種の同じ医薬品の使用に伴うものでございます。しかしながら、予防接種の場合には予防接種が公権力的に強制されておるという点がございまして、その公権力的強制という背景を踏まえて、この予防接種事故による救済が行われるという形になります。
むしろ給付の内容等につきましても、私どもは、予防接種事故による被害者の方々の救済と同等の内容を想定しておるわけでありまして、これは部分的に問題の差異がありますから、違う部分は当然出てまいりますけれども、基本的には、予防接種過誤による被害者の救済というものを一つの例として頭に置いておるわけでありまして、水準的に私はそんなに御批判を受けるようなものにするつもりはございません。
諸外国におきましてもたとえば、非常に厳重な審査規定等を置いている例はございますけれども、国がその医薬品によって生じた事故について直接に賠償責任を負っているという例は、予防接種事故の場合を除いては、いずれの先進国においても見当たらないわけであります。
しかし、この救済基金で救済されるのは、原因者が明らかでない疾病と原因者が明らかになるまでの応急的な救済であり、給付内容も予防接種事故の被害救済と横並びを考えているようでありますから、完全救済のためにはやはり被害者が最終的には民事訴訟で争う以外にないのであります。
また、給付水準を公害健康被害補償制度に準ずべきではなかったかという御指摘でありましたが、私どもは、制度の性格、また被害の態様等から考えて、既存の制度とすれば予防接種事故の救済制度に近いものであるという認識のもとに、それに準ずる考え方の方が妥当であると考えてこうした体系を組みました。
(一)老齢福祉年金を二万円に引き上げ (二)障害福祉年金を一級三万円、二級二万円にそれぞれ引き上げ (三)母子、準母子年金を二万六千円に引き上げ (四)五年年金を二万一千円、十年年金を二万七千四百二十五円に引き上げ (五)福祉年金の増額に連動する六制度(児童扶養手当、特別児童扶養手当、福祉手当、原爆被爆者手当、毒ガス障害者手当、予防接種事故対策費等)についても所要の措置を行うこと (六)生活保護費
予防接種対策については、予防接種の対象疾病の拡大、各種の予防接種事故救済給付に係る手当額の引き上げを行うことといたしております。 なお、ラッサ熱等国際的な特殊感染症対策については、所要の医療機器、患者輸送車等の整備を図ることといたしております。
現在すでに、もう先生も御承知のように、たとえば戦傷病者に対する医療あるいは予防接種事故等につきましては、もちろん公費負担をいたしておりますし、さらに結核、精神といったような、社会に不安を与えるようなものにつきましても公費負担医療をしておりまして、こういうものを合わせますと、数え方によりましていろいろありますが、大体二十五種類の公費負担医療というのが行われておるわけでございます。
最近の中公審の動きでは、地域指定解除の要件などの再検討に入っているということでございますが、そうしたことで環境行政が後退するおそれのある今日、補償法は他の救済制度、たとえば予防接種事故あるいは薬害被害者に対する救済制度に影響を与える重要な立場にあるだろうと思われます。そうしたことを考えますと、公害被害者救済のためには、完全な真の被害者救済制度の確立が急務であろうかと思われます。
予防接種対策につきましては、予防接種の対象疾病の拡大を行うとともに、予防接種事故救済給付に関する各種手当額の引き上げ、予防接種による健康被害者に対する保健福祉相談事業の助成等を行うことといたしております。
十一ページに参りまして、予防接種でございますが、予防接種につきましては、昨年の法改正によりまして、それに基づきまして予防接種対象疾病の拡大を行うとともに、予防接種事故救済給付に関する各種の手当の引き上げと、それから十二ページにございますが、予防接種による健康被害者に対する保健福祉相談事業の助成等を行うことにいたしております。
個別的な懇談会の状況につきましては現在調査中でございまして、細かい状況をまだ取りまとめるに至っておらないわけでございますけれども、中で一例を申し上げますと、懇談会であるにかかわらず、大臣訓令で決められておったというものが発見されまして、これは厚生省の予防接種事故審査会というものであったわけでございますが、この審査会につきましては、今回予防接種法の改正法を国会へ御提出いたしまして、伝染病予防調査会、これは
○政府委員(佐分利輝彦君) 今回の予防接種事故救済制度は全く先例のない新しい制度でございまして、判例もございませんし、また定説もございません。そういう意味で非常にその性格づけ等もむずかしかったわけでございますが、そのような関係から結論を申しますと、「国家補償的精神」というような表現になったかと思います。
○政府委員(佐分利輝彦君) 従来は厚生年金の障害等級を使ってまいりましたけれども、今後は予防接種事故の被害者は大部分が乳幼児であるという点に着目いたしまして、端的に申しますと、内部障害、また従来の障害等級が労働能力の喪失に重点を置いておりますが、私どもは生活能力の喪失、あるいは就学能力の喪失、そういった点に重点を置いて、そういう意味では特別児童扶養手当の障害等級、こういったものも勘案いたしまして、適正
また、そういった予防接種事故被害者の追跡につきましては、障害等級の認定とか、あるいは医療の要、不要だとか、そういうふうな行政事務上の関係もございますので、一定の年限を置きながら追跡をしているところでございます。
の進歩、生活環境の改善等にかんがみ、予防接種の対象疾病、実施方法等を改めるとともに、予防接種を受けたことにより、疾病にかかり、廃疾となり、または死亡した場合には、厚生大臣の認定により、市町村長は、医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料を支給することとし、給付の費用については、市町村及び都道府県がそれぞれ四分の一、国が二分の一を負担すること、 また、結核予防法による予防接種事故
また、メーカーの方にしてみますと、やはりもしもそういうことでも起こった場合には、予防接種事故の救済制度がきちんとしていないとなかなか大々的には生産に移れないというようないろいろな問題もあったようでございます。
○田中国務大臣 確かに先生のおっしゃるように、過去の予防接種事故によって死亡した者については法律上、この法律には何も書いておらないわけであります。しかし、これについて救済をしてくれという声は強いわけであります。
○佐分利政府委員 現在も予防接種事故審査会というものが設けてございますが、そこにおける審査においても、端的に申しますと、疑わしいものは救済する、認定するという方針で臨んでおります。 なお、これにつきましては、技術的になかなかむずかしい問題かございますので、たとえば西ドイツと絶えず連絡をとって意見の交換をするというようなこともやっております。
〔委員長退席、戸井田委員長代理着席〕 昭和五十年の二月八日、当委員会におきまして、私がこの予防接種の基本問題について質疑を行い、さらにこの予防接種事故の補償、これについて要求をいたしておきましたが、やっと今回提案をされたわけでありますけれども、そこで最初にお聞きしたいことは、今回の改正案は、暫定救済措置よりは少し前進したようでありますが、すなわち療養手当あるいは障害年金、葬祭料、これを新設しておりますけれども
私どもといたしましては、とりわけ予防接種事故の被害に遭った方々に対して、従来も閣議で措置をいたしておりましたが、これを法制化をいたしたいということは、とりもなおさず先生のおっしゃるように、いま少しく画然たる、また手厚い措置をいたしたいということから出発をいたしたものでございます。